司法書士ねりま法務事務所

相続/遺留分の放棄

お問い合わせはこちら

相続/遺留分の放棄

相続/遺留分の放棄

2023/10/19

遺留分の放棄について

 

相続放棄は相続開始後でないと申立をすることができませんが、遺留分の放棄は相続開始前に申立が可能です。特定の相続人に遺産全てを渡す旨の遺言書を作成しても、遺留分を持つ他の相続人により遺留

分を主張されてしまえば、従わなければなりません。

そのため、相続させなくない相続人を完全に排斥するためには、遺言書+遺留分の放棄が必要でしょう。もっとも遺留分の放棄は、遺留分権利者による申立が必要なので、相続人間で良く話し合い、了解を取り付ける必要があります。

 

<遺留分の放棄の申し立てに必要な書類>

管轄家庭裁判所:被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所

1.被相続人の現在戸籍

2.遺留分を放棄する人の現在戸籍

3.申立書

4.収入印紙(3の申立書に貼付します)

5.郵便切手(家庭裁判所で許可後、その審判書謄本が郵送されるため、その郵便料金分)

----------------------------------------------------------------------
司法書士ねりま法務事務所
東京都練馬区東大泉2-13-6-105
電話番号 : 03-6326-0471


練馬区からプロが相続問題に対処

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。