抵当権抹消登記のご案内
抵当権の抹消登記について
住宅ローンを完済された場合、法律上、抵当権は消滅します。これは抵当権を設定した債権(被担保債権といいます)がなくなったことによりそれに付随(付着している)抵当権も一緒に消滅する効果があるためです。これを抵当権の付随性といいます。但し、いくら法的に消滅したといっても自動的に登記の方まで消滅する訳ではなく、能動的に登記申請を行わないと抹消することができません。完済された事実は法務局で把握されていませんし、銀行等と法務局が情報共有をしている訳ではないためです。
面倒な手続きはすべてお任せください
当事務所では、抵当権の抹消登記手続きにあたり、可能な限りお客様の手間をお掛けしないように
マニュアル化をしております。
但し、抵当権の抹消登記手続きを行うにあたり、前提で必要な登記が発生する可能性もあります。そこで当事務所ではまずお客様から書類一式をご郵送(持参でも可)いただき、内容を精査させていただいて必要な登記のご案内をしております。何故そのような登記が必要であるか十分にご説明の上、最終的な手続きの意思決定をしていただきますので安心してご相談ください。
ご相談からご依頼までの流れ
①当事務所HPのお問い合わせフォームからご送信ください。※お電話のみでも対応可能です。
お名前、返信用のメールアドレス、お問い合わせ内容の欄に「抵当権抹消登記を希望」の旨ご記入の上、送信をお願い致します。
※ご住所もご記入いただけますとよりスムーズに進みます。
②当方からお客様のメールアドレスに必要書類のご案内と、お客様のご希望の住所に手続案内等の書類を郵送させていただきます。
③お客様から届いた書類を精査させていただき、当事務所から見積書の発行、ご依頼いただけるか最終の意思確認の確認のご連絡をさせていただきます。
④不動産を管轄する法務局に登記申請を行います。
⑤登記申請から2週間程度の審査期間を経て登記が完了します。
⑥当方からお客様宛に書類一式を送付し、納品終了となります。
手続者 | 手続の内容 |
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当事務所 | お客様宛に必要書類のご案内と返信用封筒を発送 します。 |
お客様 | 返信用封筒に金融機関等から受領した書類一式を同封の上ご返送をいただきます。 |
当事務所 | 届いた書類を精査させていただき、以下の確認を行います。 ①物件の権利関係の調査(インターネット登記情報の取得) ②抵当権抹消の前提で必要となる登記※の確認 (前提で必要な登記がある場合は、お客様にご連絡の上、追加で必要となる書類のご案内を致します) |
当事務所 | 書類の不備等がないことを確認し、管轄法務局に登記申請します。 |
法務局 | 申請から1週間~2週間程度の審査期間を経て登記完了。
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当事務所 | 法務局から完了した書類を受領し、お客様に郵送等でご返却
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※抵当権抹消の前提で必要となる登記の例
事実関係 | 必要となる登記 | 必要書類の例 |
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団体信用生命保険(団信)で完済した場合 | 相続による所有者の名義変更登記(相続登記) | 遺産分割協議書 印鑑証明書 戸籍謄本など |
所有者の住所変更(登記上の住所と現住所が異なる場合) | 所有者の住所変更登記
| 住民票または戸籍の附票 |