司法書士ねりま法務事務所

不動産登記簿とは?登記事項証明書の読み方と不動産取引に必要な情報を解説

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不動産登記簿とは?登記事項証明書の読み方と不動産取引に必要な情報を解説

不動産登記簿とは?登記事項証明書の読み方と不動産取引に必要な情報を解説

2023/08/23

不動産取引を行う上で、不動産登記簿という言葉を聞いたことがあるでしょうか。不動産登記簿とは、不動産に関する登録情報をまとめた重要な書類であり、不動産の所有者や抵当権などの情報を確認することができます。本記事では、不動産登記簿とは何かや、不動産取引に必要な登記事項証明書の読み方について詳しく解説していきます。

目次

    不動産登記簿とは?

    不動産登記簿は、不動産の所有権や抵当権の状況が記載された公的な書類です。不動産登記簿は、法務局に保管されており、司法書士が所有権移転や抵当権設定などの不動産登記の手続きを行う際に参照されます。 不動産登記簿には、物件の所在地や建物の種類、面積、建築年月日などの基本情報だけでなく、所有者や抵当権者の氏名や住所、設定日や設定金額、抹消日や抹消理由などの詳細な情報が掲載されています。 不動産登記簿を確認することで、不動産物件の所有権がどのような状態であるかや抵当権が設定されているかを確認することができます。また、不動産売買や賃貸借契約をする前にも、不動産登記簿を確認することで、トラブルを回避することも可能です。 司法書士は、不動産登記簿を確認して、登記の手続きを行います。正確な情報を確認し、手続きを進めることで、不動産取引におけるトラブルや紛争を防止することに大きく貢献しています。

    登記事項証明書の読み方を解説

    登記事項証明書は不動産登記情報の証明書であり、不動産の所有権や担保権の登記情報を取得するために必要な書類です。法務局によって発行され、不動産の売買や相続手続きなどに利用されます。 読み方については、基本的には文字通りとうきじこうしょうめいしょと読みます。ただし、地域によってはとうきしょうめいしょとも呼ばれる場合があります。また、証明書には不動産の所有者や物件の登記情報が記載されていますので、内容を正しく把握するためにも、読み方だけでなく、内容を正確に理解することが重要となります。 登記事項証明書には、所有権登記の記載、抵当権登記の記載、地図の記載などが含まれています。物件購入や相続などで必要となる場合がありますので、必要に応じて取得しておくと便利です。取得方法については、司法書士に相談するか、インターネット上で申請することができます。 登記事項証明書は、不動産取引において重要な役割を担っています。司法書士の専門知識や経験を活かし、必要な情報を正確に調査・記載することで、不動産取引の円滑化に貢献しています。

    不動産取引に必要な情報とは?

    不動産取引には、正確な情報が必要不可欠です。これが不十分である場合、取引は無効となることがあります。不動産取引には、不動産に関する様々な情報が必要となります。例えば、売買物件の所在地や広さ、所有者の情報、買主や売主の氏名や住所、物件の状態、建物の用途などが挙げられます。これらの情報は、契約書に正確に反映されるべきです。 さらに、売買価格や支払い方法などの金銭的な情報も必要です。不動産取引においては、金銭のやり取りが非常に大きな規模で行われますので、正確であることが重要です。また、不動産取引に際しては、法的な手続きを行う必要があります。例えば、登記簿謄本や不動産の評価書などが必要です。 司法書士は、不動産取引における法務手続きをサポートします。司法書士は、契約書や譲渡証書などの書類作成、登記、調査、抵当権や売買契約のチェックなど、不動産取引に必要なあらゆるサポートを行います。また、取引に際しては、契約書や法律上の問題が発生した場合に、法的なアドバイスやサポートを提供することもあります。 不動産取引に関する情報は、正確であることが大切です。不動産取引においては、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。司法書士は、実務的なアドバイスや支援を提供することができます。彼らとの相談を行うことが、スムーズな不動産取引を行う上での重要なステップとなります。

    不動産登記簿の3種類を紹介

    不動産取引において重要な役割を担うのが不動産登記簿。不動産登記簿は登記された不動産の所有者や権利関係が詳細に記載された公的な記録です。 不動産登記簿には大きく分けて3種類あります。1つ目は、所有権登記簿。こちらは、不動産の所有者や持分、担保権などが詳細に記載されたものです。不動産を購入する際には必ず確認することが重要です。 2つ目は、表示登記簿。こちらは、不動産の所在や地番、地目、面積(地積)が記載されています。不動産の利用状況などを確認するために重要です。 3つ目は、抵当権などの担保権登記、地上権や賃借権などの用益権など登記。こちらは、物件に抵当権が設定されている場合に、その担保権者や債権額、利息、損害金、債務者の情報などが詳細に記載されたものです。売買やローンの手続きに必要となる場合があります。 司法書士は、これらの登記簿から権利関係を正確に把握することで、信頼性ある取引の手続きをサポートしています。不動産取引を行う際には、必ず司法書士の専門的な知識を利用することが大切です。

    登記事項証明書の発行方法と料金について

    司法書士とは、不動産の登記や相続手続きなど、法律上の手続きを専門に扱う資格を持つ専門家です。その中でも、登記事項証明書の発行は、主要な業務の一つであるといえます。登記事項証明書は、土地や建物などの登記簿に記載されている内容を証明する書類です。不動産の売却や相続など、重要な法律上の手続きに必要不可欠とされています。 登記事項証明書の発行には、まず、登記簿謄本を取得します。登記簿謄本は、土地や建物の登記簿に記載された全ての情報を取得した書類です。登記事項証明書を取得するには原則として法務局に直に赴き申請します。郵送で取得することも可能です。またオンライン申請でも取得することができますが、専用のアプリケーションをインストールする必要があり、一般の方が取得するには事前準備が面倒だと思います。 登記事項証明書の手数料は、下記のとおり取得の内容、方法により異なります。登記簿に記載された情報を証明する登記事項証明書は、法律上の手続きに必要不可欠な書類です。そのため、専門家である司法書士に依頼することをおすすめします。手数料に関しても、事前に確認し、必要な手続きをスムーズに進めるようにしましょう。

    登記事項証明書の料金

    不動産登記 商業・法人登記における主な登記手数料

    ※手数料は、法務局窓口、郵送申請では手数料分の収入印紙を申請書に貼付します。収入印紙は法務局の印紙売り場で販売されています。オンラインで請求する場合はペイジーなどの電子納付による方法で手数料の納付をします。

     ・登記事項証明書(謄抄本)(※1)

     書面請求 600円

     オンライン請求・送付 500円

     オンライン請求・窓口交付  480円

     ・登記事項要約書の交付(※1)・登記簿等の閲覧  450円

     ・証明(地図・印鑑証明を除く)  450円

     ・地図等情報(※2)

      書面請求  450円

      オンライン請求・送付  450円

      オンライン請求・窓口交付  430円

     ・筆界特定

      筆界特定書の写し(※1)  550円

      図面の写し  450円

      手続記録の閲覧  400円

     ・登記識別情報に 関する証明

      書面請求  300円

      オンライン請求・交付(※3)  300円

    ※1 1通の枚数が50枚を超える場合には,その超える枚数50枚までごとに登記事項証明書及び筆界特定書の写しは100円,登記事項要約書は50円が加算されます。

    ※2 手数料の単位については,地図等の証明書は「1筆の土地又は1個の建物」,土地所在図の証明書は「1事件」となります。
    ※3 オンライン申請により,交付の請求をした証明書を電磁的記録としてオンラインにより交付する場合を言います。

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