司法書士ねりま法務事務所

相続放棄のメリットとは?司法書士が説明する

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相続放棄のメリットとは?司法書士が説明する

相続放棄のメリットとは?司法書士が説明する

2023/09/24

相続というと、亡くなった親族から財産を受け継ぐといったイメージがありますが、実際には問題が起こることもあります。例えば、相続財産が多くても、それを分割することで不満が生じたり、負債が多くて財産が残らなかったりすることもあるからです。そんなときに考慮されるのが相続放棄です。本記事では、司法書士が相続放棄のメリットについて解説します。

目次

    相続放棄とは?

    相続放棄とは、相続人が自らが相続した財産や遺産を受け取ることを希望しない場合に行う手続きです。相続放棄によって、相続人は将来的に財産や遺産に関係する負債の可能性から自己を解放することができます。 相続放棄の手続きを行うには、自己のために相続開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申立書を提出する必要があります。その書面には、被相続人、放棄する相続人の氏名や住所、相続財産内容、そして相続放棄の意思表示を記載します。また、 相続放棄は、相続人が死亡した場合に、その配偶者や子どもなど、法定相続人に財産や遺産が移転される手続きに影響を与えます。相続放棄を行う場合は、他の相続人との間の遺産分割協議に影響があるため、十分な検討と専門家のアドバイスが必要となります。 司法書士は、相続放棄手続きの受け付けや書面作成、相続人の代理や手続きに必要な公正証書の発行など、幅広い業務を行います。相続放棄には慎重な判断が必要ですが、司法書士のアドバイスや支援を受けながらスムーズな手続きを行い、相続財産に関係したトラブルを未然に防ぐことが重要となります。

    相続放棄のメリットとは?

    相続放棄とは、遺産を受け取ることを断念することを言います。相続放棄が認められると、初めから相続人ではなかったものとみなされ、相続人としての権利義務一切を承継や負担をしないことになります。そのため、相続放棄することにより、遺産を継承することによって生じる経済的・精神的リスクを回避することができます。 相続放棄をすることの最大のメリットは、債務を相続しなくていいということです。相続した遺産には、借金や未払いの税金などの債務も含まれます。そのため、相続した遺産がそれ以上の債務を抱えている場合、相続人は自己責任で債務を負うことになります。しかし、相続放棄することによって、債務を抱えることを防ぐことができます。 また、相続放棄をすることによって、遺産分割に伴い生じるトラブルも回避することができます。相続によって遺産を受け取ることは、家族間での対立や不和を引き起こすこともありますが、相続放棄によって、家族を守ることができます。

    相続放棄による利点①:借金や税金の負担を回避

    相続放棄とは、相続人が遺産を受け取らずに放棄することをいいます。相続放棄にはいくつかの利点がありますが、そのうちのひとつが借金や税金の負担を回避できることです。 例えば、相続人が相続財産の中に債務がある場合、相続人はその債務を引き継ぐことになります。しかし、相続放棄をすれば、遺産を受け取らないため債務を引き継がずに済みます。また、相続人が相続財産から生じる相続税や贈与税を支払わなければならない場合も、相続放棄をすればその税金の負担を回避することができます。 ただし、相続放棄は一度行うと取り消しができないため、慎重に考えなければなりません。また、相続人が困窮している場合は、相続放棄により遺産を手放すことになりますので、相続放棄を決める際には相続財産の中身や相続人の状況、将来の見通しなどをよく考慮する必要があります。 司法書士は、相続放棄に関する手続きや必要書類の作成など専門的なサポートを行うことができます。遺産相続に不安や悩みを抱えている方は、司法書士に相談することをおすすめします。

    相続放棄による利点②:手続きが簡単になる

    相続放棄は、相続人が相続をしないことを宣言する手続きであり、利点は多岐にわたります。前回の記事では、相続放棄による利点の1つである財産の負担から解放されることをご紹介しましたが、今回は手続きが簡単になるという点についてお話しします。 相続放棄をする際には、司法書士や弁護士に依頼することが一般的ですが、手続き自体は比較的簡単です。相続放棄届を作成し、それを所轄の家庭裁判所に提出するだけです。手続きの簡単さは、相続放棄を検討する人にとって、大きなメリットとなります。相続手続き自体が複雑で手間のかかるものであるため、相続放棄手続きが簡素なことは重要です。また、手続きの簡素さは、相続手続きに詳しくない人にとっても安心感を与えることができます。 相続放棄は、相続人にとって大変な決断かもしれませんが、手続きの簡便さは利点の1つとして見逃せない点です。今後、相続放棄を検討する方は、是非この利点を踏まえて、手続きを進めていただきたいと思います。

    相続放棄による利点③:相続人間でのトラブルを未然に防ぐ

    相続放棄を行うことによる利点の一つとして、相続人間でのトラブルを未然に防ぐことが挙げられます。相続に関しては、現存する相続人とその関係性や立場によって、様々な問題が発生することがあります。特に、財産分割や遺産相続においては、遺産の価値や分配方法などに対する意見の相違からトラブルが生じることも少なくありません。 また、相続放棄を行うことで、相続人間での争いによる信頼関係の損失や、長期間にわたる訴訟や裁判所の手続きといった、時間や費用のかかる問題を未然に防ぐことができます。さらに、相続放棄を行うことで、相続人全員が同じ立場であるため、公平性と透明性が確保されることも大きなメリットとなります。 しかし、相続放棄による利点を最大限に享受するためには、遺産相続にかかわる手続きや手続き期限、遺産分割協議書の作成など、多くの法的手続きが必要となります。そのため、司法書士といった専門家のサポートを受けながら、相続放棄に必要な手続きを正確かつスムーズに行うことが重要です。

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