相続放棄申述受理証明書について
2025/09/10
相続放棄申述受理証明書とは?
家庭裁判所に対して相続放棄が行われた事実を公的に証明する書類のことです。
相続放棄により「はじめから相続人ではなかった」と扱われるため、相続放棄した相続人は、被相続人の借金の返済義務を免れることができます。
但し、相続放棄した事実は申立を行った本人、家庭裁判所しか事実がわからないので、相続放棄した事実を証明する文書として相続放棄申述受理証明書が必要となります。
家庭裁判所に対して交付申請を行う際の必要書類です
・「相続放棄受理証明書交付申請書」に必要事項の記入及び捺印(認印可)
記載が必要な事項
1.事件番号 ※相続放棄後、家庭裁判所から送付される通知書に記載されています。
2.申請人の住所氏名連絡先TEL
3.証明書が必要な通数
・収入印紙1通150円分貼付
・被相続人と請求する本人との関係性を証明する書類のコピー(戸籍謄本など)
※請求でできる方は、相続放棄をした本人、利害関係人(他の相続人や債権者)。
・請求者の住民票(本籍地記載のもの)コピー
・返信用封筒(切手110円分貼付)
----------------------------------------------------------------------
司法書士ねりま法務事務所
東京都練馬区東大泉2-13-6-105
電話番号 :
03-6904-6131
練馬区で専門家が登記手続き
練馬区からプロが相続問題に対処
----------------------------------------------------------------------