相続放棄の必要書類と書類提出方法【司法書士が解説する】
2024/04/04
相続において、相続人が相続放棄をする場合には、必要な書類があります。その書類を正しく提出しなければ、手続きが遅れるだけでなく、後々にトラブルの原因になることもあります。今回は、司法書士が相続放棄の必要書類と書類提出方法について解説します。
目次
相続放棄とは
相続放棄とは、実質上の放棄と裁判上の放棄があります。皆さんが一般的に放棄と言ってることは、自分は遺産は要りませんので他の相続人で分けてくださいという意味だと思います。つまり遺産分割で他の相続人に遺産を渡すという意味合いで、仮に遺産分割をしたとしても相続人である地位が喪失する訳ではありません。これが意味するところは、現金、預貯金、不動産はたしかに受ける権利はありませんが、被相続人の借金はそのまま承継してしまうという点です。つまり遺産分割による放棄は財産を放棄したのに借金を支払わなければいけない点に注意が必要です。借金の返済まで免れたい場合は、裁判所での相続放棄が必要です。裁判所での相続放棄は法律上の相続人としての地位を喪失させる手続きで、現金や預貯金、借金など被相続人の背負っていたものを全て放棄する手続きです。我々専門家がいう「相続放棄」とは、裁判上の放棄のことを指します。これをすることにより完全に相続関係から離脱することが可能です。相続放棄をする場合は、しっかりとした専門家のアドバイスを仰ぎながら、手続きを進めることが望ましいでしょう。
相続放棄に必要な書類
相続放棄に必要な書類には、家庭裁判所へ提出する相続放棄の申立書や戸籍謄本などの疎明資料が必要です。相続放棄をする際には、専門家である司法書士の手配が必要です。司法書士は、相続放棄に必要な手続きや書類作成を代行してくれます。また、相続放棄は特に理由がなくても可能ですが、申立書には理由の記載欄があるので、どのような理由で放棄するかは考えておいた方が良いでしょう。例えば生活が安定している、負債超過のため承継したくない等。相続放棄をする場合は、書類作成や必要な手続きをきちんと行い、法律に違反することのないよう、専門家のアドバイスやサポートを受けることが重要です。司法書士に相談して、スムーズな相続放棄を実現しましょう。
相続放棄書類の提出方法
相続放棄書類は、相続人が相続財産を受け取らないことを宣言する書類です。この書類を提出することで、相続人が相続財産に関わる責任や義務を免除されます。相続放棄書類を提出する場合には、司法書士に依頼することが一般的です。司法書士は、相続放棄書類の作成や手続きを代行し、必要な手続きを確実に進めることができます。また、相続放棄書類は、相続開始から3か月以内に提出する必要があります(厳密には自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内)。期限を過ぎると相続放棄ができなくなるため、早めの手続きが重要です。相続放棄書類を提出する際には、司法書士に相談することをおすすめします。
相続放棄の注意点
相続放棄は、相続人としての地位を法的に放棄することを意味します。、 相続人が相続放棄をするメリットとして、相続負担がなくなることや、負債の責任を負わなくて済むことが挙げられます。しかし、相続放棄の注意点も多くあります。 まず、放棄することで相続人としての権利がなくなってしまうことがあります。また、当初債務超過のため相続放棄したが、相続財産の調査を進めている最中、他に預貯金や現金、高額な動産が発見された場合でも、一旦相続放棄した後は撤回できないため、後で発見された財産を承継することが出来ない点です。これを防ぐためにも事前の相続財産の調査は抜かりなく行うことが必要でしょう。最後に、相続放棄をする場合には、司法書士に相談することをお勧めします。適切な手続きを行うことで、トラブルを避けることができます。
司法書士に相続放棄の手続きを依頼するメリット
相続放棄の手続きは、相続人が亡くなった遺産を受け取らずに放棄する手続きです。しかし、相続放棄が必要な事情によっては、手続きが複雑であったり、問題が発生する可能性があります。こうした場合には、司法書士に依頼することで問題を解決することができます。 司法書士は、相続放棄の手続きに精通しており、専門的な知識や技術をもっています。例えば、遺留分問題の発生を回避するために、相続放棄後の所有権変更手続きなども行うことができます。また、手続き中に生じるトラブルにも、的確に対応してくれます。 さらに、司法書士に依頼した場合には、手続きの費用や期間などの問題も解決することができます。手続きの費用は、相続人の数や遺産の価値、手続き方法などによって異なります。しかし、司法書士に依頼することで、適正な費用を算出してもらうことができます。また、手続きの期間も、司法書士に依頼することで、よりスムーズに進めることができます。 以上のような理由から、相続放棄の手続きをする際には、司法書士に依頼することがオススメです。相続放棄手続きにおいて、遺産の処理においてトラブルがある場合には、即座に代理人として対応してくれる司法書士は頼もしい存在と言えます。