司法書士ねりま法務事務所

換地処分が行われた場合の権利証もしくは登記識別情報

お問い合わせはこちら

換地処分が行われた場合の権利証もしくは登記識別情報

換地処分が行われた場合の権利証もしくは登記識別情報

2023/08/25

土地の換地処分後に土地を売却等を行う際に必要となる権利証(もしくは登記識別情報)です。

表題部と甲区(ケースによる)にそれぞれ換地処分の記載がされます

 

➀1対1型

従前の土地<1筆> ⇒ 換地処分後の土地<1筆>  

  

・従前の権利証(もしくは登記識別情報)を使います。

(換地処分により新たに登記識別情報は発行されない) 

  

・表題部には【*年*月*日土地区画整理法による換地処分】と記載される

 

②合併型

従前の土地<2筆以上> ⇒ 換地処分後の土地<1筆>

 

換地処分により発行された登記識別情報もしくは従前の権利証(もしくは登記識別情報)どちらでもOK。 

こちらは表題部だけでなく甲区にも記載されます。 

・表題部には【*年*月*日土地区画整理法による換地処分 他の従前の土地 **番 **番】と記載される。

・甲区には、【土地区画整理法による換地処分による所有権登記 住所*** 氏名*** *年*月*日受付第****号】と記載される。

 

③分筆(分割)型

従前の土地<1筆> ⇒ 換地処分後の土地<2筆以上>  

  

・従前の権利証(もしくは登記識別情報)を使います。

(換地処分により新たに登記識別情報は発行されない) 

  

・表題部には*年*月*日土地区画整理法による換地処分 他の換地 **番」と記載されます。

・甲区には、従前の土地の甲区の情報「*年*月*日受付第****号 所有者 住所*** 氏名*** 土地区画整理法による換地処分により(従前地**市**町**番)の土地順位*番の登記を転写 *年*月*日受付第****号」と記載されます。

----------------------------------------------------------------------
司法書士ねりま法務事務所
東京都練馬区東大泉2-13-6-105
電話番号 : 03-6904-6131


練馬区で専門家が登記手続き

練馬区専門家による不動産手続き

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。