換地処分が行われた場合の権利証もしくは登記識別情報
2023/08/25
土地の換地処分後に土地を売却等を行う際に必要となる権利証(もしくは登記識別情報)です。
表題部と甲区(ケースによる)にそれぞれ換地処分の記載がされます
➀1対1型
従前の土地<1筆> ⇒ 換地処分後の土地<1筆>
・従前の権利証(もしくは登記識別情報)を使います。
(換地処分により新たに登記識別情報は発行されない)
・表題部には【*年*月*日土地区画整理法による換地処分】と記載される
②合併型
従前の土地<2筆以上> ⇒ 換地処分後の土地<1筆>
換地処分により発行された登記識別情報もしくは従前の権利証(もしくは登記識別情報)どちらでもOK。
こちらは表題部だけでなく甲区にも記載されます。
・表題部には【*年*月*日土地区画整理法による換地処分 他の従前の土地 **番 **番】と記載される。
・甲区には、【土地区画整理法による換地処分による所有権登記 住所*** 氏名*** *年*月*日受付第****号】と記載される。
③分筆(分割)型
従前の土地<1筆> ⇒ 換地処分後の土地<2筆以上>
・従前の権利証(もしくは登記識別情報)を使います。
(換地処分により新たに登記識別情報は発行されない)
・表題部には*年*月*日土地区画整理法による換地処分 他の換地 **番」と記載されます。
・甲区には、従前の土地の甲区の情報「*年*月*日受付第****号 所有者 住所*** 氏名*** 土地区画整理法による換地処分により(従前地**市**町**番)の土地順位*番の登記を転写 *年*月*日受付第****号」と記載されます。
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