公衆用道路のみの処分について③
2023/08/26
前回②のつづきです
1つめ 区への寄付
2つめ 近隣の方へ譲渡する方法
1については、区の道路管理課の担当者と相談しました。区のHPにも条件が記載されていましたが、
区に譲渡するということは「私道」ではなく今後「公道」になるということ。そのため、条件が厳しめです。
ここらへんは、区の有通路条例で細かく規定がされていますが、最低でも以下の条件を満たしている必要があります。
(1)幅員が4メートル以上あること。
(2)公道から公道に接続していること。
(3)必要な箇所に底辺2メートル以上のすみ切りがあること。
(4)公道となる用地を区に寄付していただくこと。
(練馬区HP公道化事業から引用)
依頼者の私道は狭い道路(かつ袋地)のため、(1)の幅員の要件すら満たしていない状況です。
ということは2つめの近隣者に譲渡の話を持ち掛けるしかなさそうです。
④へつづく
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