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【株式会社】商号変更登記手続き

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【株式会社】商号変更登記手続き

【株式会社】商号変更登記手続き

2023/09/04

株式会社の商号変更登記手続きのまとめ

 

・会社の商号は、定款の絶対的記載事項(会社法第27条)

 

・定款の変更には株主総会の特別決議が必要(会社法第466条・309条2項11号)

 

方法としては株主総会を開催し、会社の商号を変える定款変更決議をします。効力発生日は決議成立(通常は株主総会決議の日)に商号が変わります。効力発生に条件、期限を設けることも可能です。特に規模が大きい会社ですと、会社名が変わると取引先等に迷惑がかかるので、事前にお知らせするなど周知にかかる期間が必要ですので、効力発生日は年月日とするなどの準備期間を設けるのが一般的でしょう。

 

商号変更の効力が発生した後、法務局へ変更の手続きが必要です。

【必要書類】

株主総会議事録

株主リスト

委任状(司法書士へ委任する場合)

印鑑(改印)届書 + 個人の印鑑証明書(3か月以内)※実印を再登録する場合

 

なお、商号変更に当たって会社実印の印鑑登録をし直す必要はあるか?と質問を受けることが多いです。

法人の印鑑は、何もしなければ従前の実印がそのまま会社実印として使えます。たとえ前の会社名がそのままになっていたとしてもです。

ですが、せっかく会社名を変更したのにそのまま変更前の会社名が刻印されている印鑑を使用するのも縁起が悪いな・・という方がほとんどですので、そのような方は、商号変更の登記と一緒に新しい印鑑を登録するための「印鑑(改印)届書」も併せて提出することをお勧めしています。その場合は印鑑を登録する代表者の市区町村発行の印鑑証明書(3か月以内のもの)も一緒に提出します。

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