遺留分の放棄
2023/09/14
相続の放棄は相続開始後でないとできない手続きです。
相続放棄をすると初めから相続人ではなかったとみなされます。相続放棄は被相続人の死亡後にできる手続きで、相続人が自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して手続きをする必要があります。
しかし、実情としてはなんとか生前に放棄したい(またはさせたい)というお問い合わせをよくいただきますが、法律上、生前に相続放棄する方法はありません。
遺留分についてはどうでしょうか。
遺留分は相続人の相続分の最低保証として、本来の相続分の半分について相続する権利があり、この権利を行使するには、遺留分を侵害している相続人に対して「遺留分侵害額請求権を行使します」という意思表示を行う必要があります。
この遺留分については、相続放棄と異なり被相続人の相続開始前に放棄することができます。
手続きは相続放棄と同様家庭裁判所に申立をする必要がありますが、相続放棄と異なり、相続権がなくなるわけではないことに注意が必要です。
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