司法書士ねりま法務事務所

相続/代償分割とは?

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相続/代償分割とは?

相続/代償分割とは?

2023/11/10

代償分割とは、相続人の一部が、他の相続人に金銭を支払って遺産の全部または一部を買い取ることを言います。相続は民法で決められた相続分があります。預金や現金みたいに物理的に分けられるものであればいいのですが、たとえば不動産などは実際に線を引いて分けるわけにはいきません。もちろん遺産分割がされるまでは相続人全員の共有状態ですが、あくまで権利関係を数字に表しただけで物理的に分割できるわけではありません。そこでその不動産の評価額相当のお金を払うのでその不動産は自分の単独所有とすることも決められるわけです。このお金を支払う代償として特定の遺産をもらうことを代償分割といいます。代償分割をする場合は遺産分割協議書にその旨を記載しなければいけません。

当事務所では、多くの代償分割の実例があります。

ご家庭の事情に合わせて提案することも可能ですので、もし遺産分割でお悩みの方は一度当事務所までご相談ください。

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