調停調書に基づく所有権移転登記/住所変更の必要性
2023/12/08
離婚裁判等の調停で不動産の財産分与が行われた場合、不動産の名義変更が必要になります。調停調書の謄本を法務局に提出すれば、取得者が単独申請で自身への名義変更をすることができます。
離婚するわけですから、渡す人は引越しして住所が変わっているケースがほとんどだと思います。
この場合、名義変更をする前に現名義人の住所変更登記も行う必要があります。
1件目 登記名義人住所変更登記(氏名も変わっていれば併せて)
2件目 所有権移転登記
通常、住所変更は登記名義人が行う必要がありますが、円満とはいかず、相手に協力を求めにくいです。その場合は、調停調書を利用すれば、相手方に変わって住所変更登記を行うことが可能です。これを代位申請といいます(本人に代わって手続きを行う場合)。また2件目の所有権移転登記も原則は渡す人ともらう人の共同申請で手続きを行う必要がありますが、調停成立している場合はもらう人側だけで手続きができます。つまり渡す人はハンコを押す等手続きに一切関与する必要がありません。
つまり、1件目の代位申請による住所(氏名)変更、2件目の所有権移転登記は両方もらう人だけの単独で手続きが可能です。
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