司法書士ねりま法務事務所

会社法人等番号が不動産登記の履歴事項証明書(登記簿謄本)の記載事項となりました。

お問い合わせはこちら

会社法人等番号が不動産登記の履歴事項証明書(登記簿謄本)の記載事項となりました。

会社法人等番号が不動産登記の履歴事項証明書(登記簿謄本)の記載事項となりました。

2024/05/23

令和6年4月1日(施行日)から不動産登記の登記事項に「会社法人等番号」の記載がされることになりました。

令和8年4月1日からは、所有権の登記名義人が会社法人等番号を有する法人であって、その会社法人等番号が所有権の登記に記録されているときは、会社法人等番号を検索キーとして、商業・法人登記システムの情報に基づき、登記官が職権で法人の名称又は住所の変更の登記をすることが想定されています(会社法人等番号を有しない法人は、対象ではありません。)。
 これらを踏まえ、令和6年4月1日において既に所有権の登記名義人であった法人について、その法人識別事項を追加する登記に係る手続的な負担を軽減する観点から、当該法人による簡易な申出により、登記官の職権で法人識別事項を登記してもらうことができる旨の規定が設けられたものです。

具体的な改正内容は以下のとおりです。

 

1.改正により追加された登記事項は、「甲区における所有権の登記の登記事項」のみ。したがって金融機関が受ける抵当権設定登記などの乙区の登記には適用されない。

 

2.デフォルトで会社法人等番号が登記されるのは施行日以降に受けた所有権の登記に関するものだけ。

 

3.施行日前に所有権の登記を受けた会社法人について、会社法人等番号の登録を希望する場合はその当該会社法人側からの「法人識別事項の申出制度」を利用した申出が必要。

 

施行日以降に登記を受けた会社法人の場合の記録例

 

権利部(甲区) (所有権に関する事項)
順位番号   登記の目的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項

所有権移転   

令和〇年〇月〇日第〇〇号      

原因 令和〇年〇月〇日売買

所有者 東京都〇区〇町〇丁目〇番〇号         

 株 式 会 社 〇 〇

会社法人等番号 

0100-01-345678

 

 

施行日以前に登記を受けた会社法人が、施行日以降、法人識別事項の申出がされた場合の登記の記録例

 

権利部(甲区) (所有権に関する事項)
順位番号   登記の目的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項

   

 

付記1号  

所有権移転

令和〇年〇月〇日第〇〇号  

原因 令和〇年〇月〇日売買

所有者 東京都〇区〇町〇丁目〇番〇号            

 株 式 会 社 〇 〇

2番所有権変更    

令和〇年〇月〇日第〇〇号       

原因 令和6年5月1日申出

法人識別事項 会社法人等番号 

0100-01-345678

 

また随時改正内容についてお知らせいたします。

 

----------------------------------------------------------------------
司法書士ねりま法務事務所
東京都練馬区東大泉2-13-6-105
電話番号 : 03-6326-0471


練馬区で専門家が登記手続き

練馬区で寄り添う法律相談

練馬区専門家による不動産手続き

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。