不動産登記における所有者の氏名・住所についての改正です。
2025/05/14
不動産登記における所有者の氏名・住所についての改正です。
令和7年4月21日以降に所有権の移転などの登記をする場合は、申請書に検索情報として以下の情報を記載する必要があります。
1.氏名
2.氏名の振り仮名
3.住所
4.生年月日
5.メールアドレス
今までは、住所、氏名のみ申請書に記載すればよかったですが、改正後はそれに加えて2.4.5.も記載が要求されます。
「申出」とありますが、ほぼ義務化となっております。
【日本人の場合の記載例】
権利者 住所 東京都●●区●●町一丁目2番3号
氏名 甲野 一郎
氏名ふりがな こうの いちろう
生年月日 平成13年1月1日
メールアドレス 12ky60cs@*****.com
※赤太字の部分が今回4月21日からの追加記載部分となる情報です。
【外国人(日本国籍を有しない)の場合の記載例】
権 利 者 住所 ●●県●●市●●町2丁目3番4号
氏名 ジョン・スミス(JOHN SMITH)
生年月日 2003年2月10日
メールアドレス xx174aabbcc@****.com
※赤太字の部分が今回4月21日からの追加記載部分となる情報です。
メールアドレスの部分でよくある相談ですが、名義人以外の例えば不動産購入者の奥さんや子供などのメールアドレスを検索情報として申し出ることができるかという質問を受けます。
申出が必要なメールアドレスはあくまで「登記名義人のメールアドレス」となりますので、第三者のメールアドレスは申出ができません。とお答えしております。
メールアドレスをお持ちでない方に関しては、申請書に「権利者Aにつきメールアドレスなし」と記載すれば良いみたいです。
なお、今回追加となった上記赤字部分の情報は、登記簿には記載されません。
従来通り、登記簿に記載される情報は、住所氏名のみとなります。
なぜこのような改正がおこなれたかについてですが、所有者の住所や氏名が変わった場合、法務局が職権で住所、氏名の変更登記ができるようにするためです。
法務局内で定期的に住基ネットにアクセスをして変更の有無を確認するようです。
ただ、変更を確認できたとしても法務局で勝手に登記はできないので、職権で登記する前に所有者に申出があっメールアドレスに承認通知(職権で登記してよいか)が届きますので、その同意があったあとに職権で登記されることになります。
もし「メールアドレスなし」で申出ている場合は、新住所宛てに書面でお知らせが届きますのでそれに承認する旨回答をすることになります。
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