不動産がある場合の遺産分割協議書の書き方
2025/07/15
亡くなった方が自宅不動産を所有していて、その自宅の売却を考えている場合、名義人を誰にするかで悩まれる方が多いです。
相続人全員が共有名義人となって売却する方法も一つの方法ですが、売却時に共有者全員が当事者として買主との間で売買契約を締結し、代金決済時にも全員が出席しなければならず関係者全員で予定を合わせるのも大変です。
相続人が2名などであれば、まだましですが、それ以上の人数となるとスムーズに進まないと思います。
相続人としては自分の取り分の売却代金さえ受領できればいいので、遺産分割協議書の書き方を工夫して相続人1名を名義人として、売却時に代金を分配できる方法があります。
遺産分割協議書の記載方法のポイントは以下のとおりです。
①相続人の任意の1名に相続させる旨
②売却代金から諸経費(固定資産税、仲介手数料、その他の費用)を差し引いた金額を相続人全員に分配する旨
指定を受けた相続人は、自分の単独名義で登記できますし、売却時も自分だけで契約締結、代金決済が可能です。
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