司法書士ねりま法務事務所

住所不明者の相続登記で注意すべき点

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住所不明の相続人がいる相続登記事例

住所不明の相続人がいる相続登記事例

2025/12/02

先日少し特殊な案件の相続登記の依頼を受けました。

被相続人は日本国籍を有する日本人、相続人は行方不明者で外国籍の配偶者と、弟です。

相続人が外国籍の方はよくあるケースですが、本件の場合、相続人である配偶者が行方不明者で日本に住所を置いた形跡がなく、住所が不明でした。不在者である外国籍の方には不在者財産管理人として法律事務所の弁護士の先生が就任されており、選任審判書には当該外国籍の方の住所は「不明」と記載されていました。

既に裁判所の許可(権限外行為許可)を得て被相続人名義の不動産につき、当該行方不明者と弟が共有名義で相続する旨の遺産分割協議に調印済みでした。

早速法務局に「住所不明」として行方不明者名義の相続登記が可能であるか相談票を送りましたが、「住所不明」で登記することはできませんとの連絡を受けました。

その後法務局との協議を重ね、行方不明者の住所を今回に限り被相続人の最後の住所で登記させてもらえる事になりました。上申書は特につけなくても大丈夫と言われましたが、管轄法務局によっては違う判断になるかもしれません。無事登記できる運びとなり一安心しました。

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