信託された抵当権の抹消登記のご依頼がありました。
2026/02/04
抵当権抹消登記のご依頼がありました。
抹消対象である抵当権はもとから借入ていた金融機関から別の金融機関に抵当権移転登記がされていましたが、今回のご依頼では、抵当権移転登記の原因が「年月日債権譲渡(信託)」となっていました。
気になるのは、この抵当権抹消を行う際に添付書類が増えたり、何か特別な手続きが必要になるのかなど、少し不安でしたが、結論としては、通常の抵当権抹消登記と全く同じでした。登録免許税も1物件1,000円です。
違いが出るのは申請書の記載事項ですが、不動産登記法104条※に規定されているとおり、抵当権抹消と同時に信託登記の抹消を行う必要がある点に注意し、下記のように記載します。
なお、抵当権抹消登記は、権利者(不動産所有者)と義務者(債権者)の共同申請構造ですが、信託抹消は、受託者の単独申請でできるため、複合的な申請構造となりますが、やることは変わりませんのでそれほど意識しなくても大丈夫かと思います。
また、通常は別々の権利がある場合は申請書を2件に分けて申請すべきですが、前述の不動産登記法104条のとおり、一括申請で行う必要があるため、原因も抵当権の抹消原因と信託の抹消原因の2本立てで記載をすることになります。
登記の目的 何番抵当権抹消及び信託登記抹消
原因 抵当権抹消 令和●年●月●日解除
信託登記抹消 信託終了
権利者 所有者
義務者 債権者
添付書類 登記原因証明情報(解除証書など)
登記識別情報(もしくは登記済証)
代理権限証明情報
会社法人等番号
登録免許税 不動産個数×1,000円
不動産の表示 省略
参考
※不動産登記法104条
(信託の登記の抹消)
第百四条 信託財産に属する不動産に関する権利が移転、変更又は消滅により信託財産に属しないこととなった場合における信託の登記の抹消の申請は、当該権利の移転の登記若しくは変更の登記又は当該権利の登記の抹消の申請と同時にしなければならない。
2 信託の登記の抹消は、受託者が単独で申請することができる。
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