公衆用道路のみの処分について② 2023/08/23 前回のつづきです売却から漏れてしまった私道は、公衆用道路として判定され、固定資産税は非課税ですので現状所有者にデメリットはないのですが、不要な物を持っているという心理的な重みを感じること、…
公衆用道路のみの処分について➀ 2023/08/22 先日アパートの元オーナー様からアパートを売却した後、公衆用道路だけ売却漏れがあったのでどうしようというご相談を受けました。アパートから公道へ出るにはそのオーナーさんが所有している私道を使わ…
ご挨拶 2023/08/21 初めまして。練馬区の司法書士の野田英之と申します。相続、不動産登記、会社設立など幅広く業務を行っております。無料相談も承っております。遠慮なくご相談下さい。今後ともよろしくお願いいたします。