代表取締役の辞任登記に使用する印鑑
2023/09/01
代表取締役は、会社との間で民法上の委任契約が結ばれており、その辞任に当たっては、自己都合で一方的に辞任が出来ます。
(但し、相手方である会社に不利な時期などに辞任した場合は損害賠償を受けるリスクもあります)
さて、代表取締役の辞任における辞任届に押印する印鑑の種類ですが、
認印ではなく、自己が代表取締役として法務局に届けている印鑑(いわゆる会社実印)を押印しなければならない決まりとなりました。
(何年か前までは認印でも良かった)
以前までは認印でよかったのですが、会社のっとり防止の意味合いもあるのでしょうか、会社の重要なポストである代表取締役が本当に自分の意思で辞任したのかを確認する意味合いだと思います。
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