司法書士ねりま法務事務所

練馬区の司法書士で様々な場面に対応する不動産手続き | 安心の全面支援

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不動産

法的知識が必要な手続きを専門家が担当

不動産の相続登記を申請する場合、必ず登記原因と日付を記載しする必要があります。この日付は原則被相続人である物件所有者の死亡日が記載されます。先日依頼をお受けしたお客様の戸籍謄本を拝見すると…

新年のご挨拶

2024/01/04

新年あけましておめでとうございます。旧年中は大変お世話になりました。本年も、更なるサービスの質の向上に努めて参りますのでより一層のご支援、お引き立てを賜りますようお願い申し上げます。相続や…

当事務所の年末年始の営業時間お知らせします。今年もあと残り少なくなってきましたね。体調などに気を付けて新年をお迎えください。お休みの期間令和5年12月29日~令和6年1月3日新年は1月4日…

離婚裁判等の調停で不動産の財産分与が行われた場合、不動産の名義変更が必要になります。調停調書の謄本を法務局に提出すれば、取得者が単独申請で自身への名義変更をすることができます。離婚するわけ…

明治時代にに設定された抵当権抹消登記の依頼です。抵当権者は個人、先々代が設定し、相談者が相続したそうですが、抵当権が残っていて登記簿の抵当権者の名前と住所にも一切心当たりがないそうです。気…

・信託契約書の公正証書など登記原因証明情報※契約書は私文書でも可能だが、公正証書が望ましい・信託目録 ・不動産の登記識別情報(または登記済権利証) ・委託者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内) ・…

判決に基づく抵当権抹消判決主文に登記原因及び日付が明記されているケース例)年月日弁済に基づく抵当権抹消登記をせよ登記原因「年月日弁済」②判決主文に登記原因及び日付の記載がないケース例)抵当権…

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