司法書士ねりま法務事務所

相続登記/死亡日が明らかでない場合の登記原因

お問い合わせはこちら

相続登記/死亡日が明らかでない場合の登記原因

相続登記/死亡日が明らかでない場合の登記原因

2024/01/29

不動産の相続登記を申請する場合、必ず登記原因と日付を記載しする必要があります。この日付は原則被相続人である物件所有者の死亡日が記載されます。

 

先日依頼をお受けしたお客様の戸籍謄本を拝見すると、所有者の死亡日が、

「令和5年1月13日~20日までの間死亡」と記載されていました。

ほとんどの方の戸籍は1月13日のように死亡日が特定されているケースがほとんどで、私もこのような記載は見たことがありませんでした。

前述のとおり、死亡日は登記簿謄本に記載される事項ですので、管轄の法務局と記載方法について相談したところ、戸籍謄本に記載されているとおりで記載してくださいとの回答がありました。

「令和5年1月13日~20日までの間相続」と申請し、無事登記が完了しました。

この仕事についてかなり年数が経ちますが、まだまだ知らない事があるなぁと思い知らされました。

 

 

 

----------------------------------------------------------------------
司法書士ねりま法務事務所
東京都練馬区東大泉2-13-6-105
電話番号 : 03-6326-0471


練馬区で専門家が登記手続き

練馬区からプロが相続問題に対処

練馬区で寄り添う法律相談

練馬区専門家による不動産手続き

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。