司法書士ねりま法務事務所

司法書士が解説/お忘れではないですか?取締役、代表取締役、監査役の変更の登記手続き

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司法書士が解説/お忘れではないですか?取締役、代表取締役、監査役の変更の登記手続き

司法書士が解説/お忘れではないですか?取締役、代表取締役、監査役の変更の登記手続き

2024/02/15

登記された会社の役員(取締役、代表取締役、監査役)の情報に変更があった場合は法務局に2週間以内に登記をしなければなりません。

変更とは、任期満了や辞任、再任、解任など様々な原因があります。

特に有限会社と違って株式会社には、任期があります。定款で最長10年まで任期が伸ばせますが、10年後に任期が切れますので、その時期に役員の選任の手続きをしなければなりません。

任期が来ているのにそのまま放置されると、最悪みなし解散により会社が清算手続き(法人格消滅の一歩手前)に入ってしまいます。

また、変更の原因が生じてから長期間経ってから登記申請をすると、登記を懈怠(けたい)すると、高額な過料の通知がくる場合があります。

当事務所の依頼者で役員変更登記をしないで5年程度経過してから登記をした際、

悪質とみなされ30万円近く過料通知がきたケースがあります。

司法書士事務所による任期管理をされていればこのような事態は防ぐことができますので、ご不安な方は当事務所までご連絡をください。

 

<みなし解散>

最後に登記を行ってから12年を経過すると みなし解散 制度が適用。

みなし解散後された後は、「事業を廃止していない旨の届出」を2ヵ月以内に提出しない場合、法務局の登記官が職権で解散登記を行う。

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