相続登記/不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置
2023/09/11
土地の相続登記の際の所有権の移転の登記(表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記を受ける場合も含む)において、不動産の価額が100万円以下の土地の場合、当該土地の所有権移転登記及び表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記については、登録免許税を課さないとされました。
・相続登記の際は、原則として登録免許税がかかる(評価額の0.4%)
・ただし100万円以下の土地については、登録免許税は免税される。
・100万円以下の土地の判定は1筆ずつ行う
(A土地50万円、B土地60万円 合計で100万を超えるが、判定は1筆ずつ行うのでAB土地とも免税を受けられる)
・所有権移転登記の適用期間は、平成30年11⽉15⽇~令和7年3⽉31⽇までの間。表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記については令和3年4月1日~令和7年3月31日まで
・土地の評価額は、市区町村発行の固定資産税評価額もしくは毎年お知らせがくる固定資産税の課税明細書で確認できる。
・所有権の持分の取得に係るものである場合は、当該不動産全体の価額に持分の割合を乗じて計算した額が不動産の価額となる。
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