司法書士ねりま法務事務所

公衆用道路のみの処分について②

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公衆用道路のみの処分について②

公衆用道路のみの処分について②

2023/08/23

前回➀のつづきです

 

売却から漏れてしまった私道は、公衆用道路として判定され、固定資産税は非課税ですので現状所有者にデメリットはないのですが、不要な物を持っているという心理的な重みを感じること、自分自身が高齢のため、自分が亡くなった場合、相続人である親族に重荷を背負わせてしまうことに抵抗感を感じたようで、なんとか処分できるように一緒に考えて欲しいと相談を受けました。

そこで当事務所では2通りの方法を提案しました。

 

1つめ 区への寄付

2つめ 近隣方へ譲渡する方法

 

③へつづく

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