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先例解説(不動産登記)/相続分の譲渡と農地法の許可書の添付(登研494号)

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先例解説(不動産登記)/相続分の譲渡と農地法の許可書の添付(登研494号)

先例解説(不動産登記)/相続分の譲渡と農地法の許可書の添付(登研494号)

2023/09/15

相続分譲渡証書を添付してされる相続登記を申請する際、相続財産中に農地がある場合であっても、農地法3条の許可書の添付は必要ない。
相続財産中に農地がある場合において、共同相続人のうちの1人から共同相続人のうちの他の1人に相続分を譲渡した場合の相続登記申請書には、農地法3条の許可書の添付を要するか。

 

 ◇答 許可書の添付を要しないものと考えます。
 

・農地を他人に譲渡(売買、贈与)する場合、農地法の許可が必要です。

・農地を相続した場合は、譲渡にあたらず農地法の許可は不要です。

・相続人同士の相続分の譲渡は遺産承継の範囲内の問題なので相続手続きの一部と考え、譲渡にあたらず、農地法の許可は不要です。

・同じく遺産分割協議を行うに際しても農地法上の許可は不要です。

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