法人登記/取締役増員の登記
2023/09/27
取締役1名の会社が、新たに取締役1名以上を増員を増員する登記手続きには、代表取締役を選定する取締役決議書が必要になるケースがあります。
例)取締役A・代表取締役Aの会社で、新たに取締役B1名を増員
まず、定款の代表取締役に関する規定を確認します。
➀各自代表の場合
(代表取締役)
第●●条 当会社の取締役は、代表取締役とし、各自当会社を代表する。
この場合は、取締役就任と同時に何もしなくても代表取締役になるため、特に何かする必要はありません。
②代表取締役選定に関する互選規定がある場合
(代表取締役)
第●●条 当会社に取締役2名以上あるときは、取締役の互選(もしくは株主総会の決議)により代表取締役1名以上を選定する。
2 代表取締役は社長とする。取締役が1名のときは当該取締役が代表取締役となり、当会社を代表する。
この定款規定は、取締役が1名の場合は何もしなくても当然代表取締役となりますが、取締役が2名以上になった場合は定款で定める方法で代表取締役を決めてくださいという意味です。
すなわち、取締役Bを増員したことにより改めて代表取締役を選定しなおす必要があります。ここで引き続きAを代表取締役にする場合は、取締役決議書を添付、Bを代表取締役としたい場合は、Aは代表取締役を退任、新たにBを代表取締役とする就任登記が必要です。この場合の添付書類は、取締役決議書、就任承諾書、印鑑届書+Bの印鑑証明書(3か月以内)などとなります。
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