相続登記の義務化について【司法書士が解説】
2024/03/21
相続登記義務化について
いよいよ4月1日から相続登記義務化が施行されます。
当事務所でも義務化に際し、多くのご相談が寄せられています。
中でも多いのが、4月1日より前に発生した相続はそもそも適用があるのか?あるとしたらいつまでに登記したら良いかということです。
令和6年4月1日以前に発生した相続について
相続登記義務化の施行日(令和6年4月1日)より前に発生していた相続にも今回の改正で遡及適用されます。 遡及とは、過去にさかのぼり法律の効力が発生することを言います。
すなわち、施行日より前に発生した相続に関して相続登記未了の場合、登記義務化の対象となります。
令和6年4月1日以前に発生した相続についていつまでに登記すれば良いか?
施行日(令和6年4月1日)から3年以内である令和9年3月31日までに登記する必要があります。
令和6年4月1日施行後の相続について
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしていただく必要があります。
ここで重要なことは相続登記の義務は知った日からスタートされることです。
たとえば親が亡くなったが不動産をもっていたかどうかがわからない場合はカウントされません。
どの不動産を取得したか把握した時点で義務化がスタートします。
相続登記を行わないことによる罰則は?
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。
義務化が適用される人は?
義務化は不動産を取得した方のみ適用されます。例えば相続人がABC3名で、遺産分割でAが単独で不動産を取得した場合、Aのみに相続登記の義務が生じ、不動産を取得しなかったBCについては義務化の適用がありません。
当事務所では相続登記の義務化に関してのご相談を承っております。
遠慮なくご連絡いただければ幸いです。
----------------------------------------------------------------------
司法書士ねりま法務事務所
東京都練馬区東大泉2-13-6-105
電話番号 :
03-6904-6131
練馬区で専門家が登記手続き
練馬区からプロが相続問題に対処
練馬区で寄り添う法律相談
練馬区専門家による不動産手続き
----------------------------------------------------------------------