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代表取締役等住所非表示措置について【司法書士が解説】

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代表取締役等住所非表示措置について【司法書士が解説】

代表取締役等住所非表示措置について【司法書士が解説】

2024/07/03

現行法では、会社や法人の代表者の住所は登記事項であり省略することは不可能でしたが、令和6年10月1日からは、一定の要件を満たせば、一部非表示とすることが可能となりました。

市区町村まで(東京都においては特別区まで、指定都市においては区まで)記載されます。

 

登記簿のイメージ

東京都練馬区東大泉一丁目1番1号 → 東京都練馬区

代表取締役 甲野太郎         代表取締役 甲野太郎

 

 

注意点

・代表者の住所は公開するのが原則であり、非表示とする申し出があった場合のみ法務局は対応する。

・登記事項証明書に表示されないだけであって、法務局への情報の更新は必要。そのため非表示後に代表者の住所変更があった場合は登記申請が必要。

・非表示にした場合、後々登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の支障が生じることが想定される。そのため、非表示の申し出には慎重な判断が要求される。

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