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抵当権抹消/休眠担保権の抹消の行方不明を証する書面

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抵当権抹消/休眠担保権の抹消

抵当権抹消/休眠担保権の抹消

2023/09/12

明治時代にに設定された抵当権抹消登記の依頼です。

抵当権者は個人、先々代が設定し、相談者が相続したそうですが、抵当権が残っていて登記簿の抵当権者の名前と住所にも一切心当たりがないそうです。

気持ちが悪いので抹消するにはどうしたら良いかのご相談でした。

抹消には弁済供託をすることにより付従性による抵当権抹消に基づく抵当権抹消登記を行うという道筋でした。

 

登記簿の表示

抵当権設定  

明治34年2月5日受付第〇〇号   

原因 明治33年12月1日金円借用証書       

債権額 金320円

抵当権者2分の1 A

    2分の1 B

 

抹消までの手順は以下のとおり。

➀登記簿の抵当権債権者の住所宛に弁済する旨内容証明を配達証明付きで送付。

②当然のごとく宛名なしで郵送物が戻ってくる。

 なお、配達証明付きで発送すると、相手が内容証明を受け取り拒否したのか、

 住所不定、不在などで届かなかったのか、証明書に理由が書かれる。

③その不達証明を供託所(法務局)に持参し、弁済手続をする。

④弁済額は、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第3条により、当時の貨幣価値ではなく、

 弁済する時代の貨幣価値+遅延損害金でOK

 明治時代の1円=2万円らしいのでそのまま計算すると640万+遅延損害金というとんでもない金額になりますが、そうではなく320円+遅延損害金(518円)でした。安いお弁当1つぐらいで済みますね。

⑤供託書で弁済すると供託書正本を受領できるので、それを添付して法務局に抵当権抹消登記をします。

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